第1 条 (名 称)
本会を日本IPBA の会という
第2 条 (事務所)
本会は事務所を東京都港区六本木6 丁目2 番31 号六本木ヒルズノースタワー7 階IPBA 事務局内におき、必要に応じて支部をおくことができる。
第3 条 (目 的)
本会はIPBA の精神を基盤として会員相互の親睦を深め、本会の活動の発展に資するため、会員間の団結を強固にし、合わせてIPBA の発展に協力することを目的とする。
第4 条 (事業および活動)
本会は前条の目的を達成するために次の活動を行う
1. 日本における IPBA 会員の増加に関する活動
2. IPBA の役員及び各種委員会の委員の推薦
3. 会員相互の親睦に資する活動
4. 日本における IPBA の広報、ニュースレターの発行
5. IPBA の活動への協力と援助
6. Japan Fund の運営
7. その他、前条の目的を達成するため必要と認める活動
第5 条 (種 別)
本会の会員は日本に在住するIPBA の会員とする。
第6 条 (会 費)
1. 正会員は年会費として金2000 円を支払うものとする。
2. 年会費の納入は、IPBA 年会費とともにその請求書に記載された方法で行う。
第7 条 (会員の特典)
会員は第4 条に規定した活動による特典、利益を平等に享受することができる。
第8 条 (種 別)
本会に次の役員をおく。
1. 会長
2. 副会長
3. 会計監事
第9 条 (員数および選任の方法)
前条の役員は次の方法で選任する。
1. 会長
会員のうちから定時会員総会で1名を選任する。
2. 副会長
会員のうちから定時会員総会で3名以内を選任する。
3. 会計監事
会員のうちから定時会員総会で1名を選任する。
第10 条 (職 務)
役員の職務は次の通りとする。
1. 会長は会務を統括し、本会を代表して会の業務の運営、財産の管理の責に任ずる。
2. 副会長は会長を補佐して本会の運営にあたり、会長事故あるときはその職務を代行する。
3. 会計監事は本会の財務を随時監査し、その結果を意見を付して定時総会に報告する。
第11 条 (任 期)
各役員の任期は2 年とし、再任を妨げない。ただし辞任または欠員補充により選任された者の任期は前任者の残任期間とする。
第12 条 (選任方法)
会長は、理事会の決議を経て、IPBA 役員経験者の会員の中から、若干名の者に顧問を委嘱することができる。
第13 条 (職 務)
顧問は会長の諮問に応じ、会員総会、理事会ならびに各種委員会に出席してその意見を述べることができる。
第14 条 (開 催)
定時会員総会は、毎年1 月に開催される。会長は、必要に応じ、臨時会員総会を招集することができる。招集通知はE-メールで行うことができる。
第15 条 (議決事項)
会員総会は、本会の最高意思決定機関であって、次の事項を評決する。
1. 役員の選任
2.各種委員会の設置ならびに廃止
3.本会会計の決算
4.本会則の改正
5.その他理事会が必要と認めた事項
第16 条 (議 長)
会員総会の議長は会長とし、会長が事故あるときは、副会長の互選とする。
第17 条 (議決方法)
会員総会における議案は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第18 条 (構 成)
理事会は会長、副会長、各種委員会委員長をもって構成する。会計監事は理事会に出席する事ができる。
第19条 (議 長)
理事会の議長は会長とする。
第20条 (開 催)
理事会は、会長が必要と認めたときに随時開催する。
第21 条 (議決事項)
理事会は次の事項を決定する。
1. 会員総会に付議すべき事項
2. その他会員総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
3. 運営細則の制定もしくは改正
第22 条 (議 決)
理事会の議案は出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数の時は議長の決するところによる。
第23 条 (議 長)
理事会の議長は会長とし、会長が事故あるときは、副会長の互選とする。
第24 条 (各種委員会)
本会に次の委員会をおく。
1. 会員委員会
2. 広報委員会
3. 交流プログラム委員会
4. 女性弁護士委員会
5. 外国弁護士委員会
6. 企業法務委員会
7. ゴルフ委員会
8. アジア比較法委員会
9. APEC 委員会
10. Japan Fund 委員会
第25 条 (委員長)
各種委員会の委員長・副委員長は会長が任命する。
第26条 (会員委員会)
1.会員委員会は、日本におけるIPBA 会員の増加に努め、IPBA 役員の推薦、IPBA の年次総会その他のイベント等における日本からのスピーカーの紹介等を行う。
2. 会員委員会の委員長は、IPBA 日本代表理事とする。
第27 条 (広報委員会)
広報委員会は、IPBA 及び本会の広報機関として、広報活動を行い、定期的に本会会員にNewsletter を配布する。
第28 条 (交流プログラム委員会)
交流プログラム委員会は、IPBA の役員を含む外国のIPBA 会員が来日した場合の交流会の開催、ならびにIPBA Regional Conference への協力等を行う。
第29 条 (女性弁護士委員会等)
女性弁護士委員会、外国弁護士委員会、企業法務委員会は、その他の委員会と協力して、夫々の委員会の構成メンバーである女性弁護士、日本在住の外国人弁護士、企業に勤務する弁護士等がIPBA 及び本会に求めるプログラムを模索し、企画・立案・実行する。
第30条 (ゴルフ委員会)
会員のための定期的ゴルフ大会を主催する。
第31 条 (事務局)
本会に事務の処理をするための事務局を株式会社ティージーエーに委託する。
第32 条 (会計年度)
本会の会計年度は毎年1 月1 日に始まり、12 月31 日に終わる。
第33 条 (運営細則)
理事会は本会則の運営実施を円滑ならしめるため別に運営細則を定めることができる。
第34 条 (施行時期)
1.本会則は 2007年1 月1 日から施行する。
2.本会則は 2012 年1 月25 日付で一部を改正し、施行する。