日本IPBAの会 シンガポール支部規則

日本IPBAの会

Inter-Pacific Bar Association Japan

(名称)

第1条 日本IPBAの会がシンガポール共和国(以下「シンガポール」という。)に設ける支部は,日本IPBAの会シンガポール支部と称する。

(支部会員)

第2条 支部は,シンガポールに事務所若しくは勤務先又は住所を有する会員及び支部への入会を届け出たその他の会員で組織する。

(支部業務)

第3条 支部は,本会(東京に置かれる理事会,委員会,事務局から成る機構)が委嘱した事務を行うほか,支部が本会の目的に沿うと認めた業務を行う。

(支部総会)

第4条 定時支部総会は年に1回開催される。支部長は必要に応じて、臨時支部総会を招集することができ,招集通知はメールで行うことができる。

2 支部総会の議決権は,支部会員のみが有する。

(支部総会の審議事項)

第5条 支部総会は,次の事項を審議する。

  1. 支部役員の選任に関する事項
  2. その他支部長が支部総会に付することを相当と認めた事項

(支部役員)

第6条 支部は,支部総会において,支部長1名を選任する。また,支部は,必要に応じて,支部会員から副支部長若干名をそれぞれ選任することができる。

2 支部長は支部の事務を主宰し,副支部長は支部長を補佐する。

(事務局長,事務次長)

第7条 支部長は支部の事務を補佐する事務局長1名,事務次長若干名を指名することができる。

(顧 問)

第8条 支部長は、支部総会の決議を経て、若干名の者に顧問を委嘱することができる。

2 顧問は支部長の諮問に応じ、支部総会ならびに各部会に出席してその意見を述べることができる。

(部会)

第9条 支部長は、シンガポール支部における本会の目的の実現のため、支部に次の部会をおくことができる。

  • 広報部会
  • 親睦部会
  • 研修部会

(規則)

第10条 この規則で定めるもののほか,本部からの委嘱事務の実施に関する必要な事項は,細則で定める。

附則(平成26年11月3日制定)

この規則は,平成26年11月3日から施行する。